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相続で税理士と司法書士はどう違う?役割分担と依頼先の選び方
相続が始まってから「相続 税理士」と検索される方の多くは、誰に何を頼めばよいのかが分からないまま、時間だけが過ぎている状況にあります。相続の手続きは一つの資格ですべてを引き受けられるものではなく、資格ごとに担当できる範囲が法律で明確に区切られています。この記事では、東京都大田区で90年以上にわたり相続と不動産の手続きを支えてきた菱田司法書士法人が、税理士と司法書士と弁護士の役割の違い、両方の専門家が必要になる場面、費用と期間の目安を、司法書士の立場から整理してご説明します。

目次
「相続 税理士」と検索する前に知っておきたい前提
相続の相談先を探すときに最初につまずくのが、専門家の呼び分けです。相続税理士という独立した資格が存在するわけではなく、相続税の分野に力を入れている税理士を指す言い方として使われています。まずは全体像を押さえたうえで、ご自身の状況に必要な専門家を選んでいきましょう。
相続の専門家は資格ごとに担当が分かれています
登記なら司法書士、税金の申告なら税理士、調停や訴訟まで争うなら弁護士と、依頼できる範囲は資格ごとに法律で決まっています。この区分けは事務所の方針ではなく法律上の制約ですので、どの事務所に相談しても変わりません。当法人は司法書士法人ですので、相続税の申告や税務相談をお引き受けすることはできず、その部分は税理士が担当いたします。
税理士に頼む場面と司法書士に頼む場面
亡くなった方の財産に相続税がかかるかどうかを判断し、必要であれば期限内に申告書を作成して提出するのが税理士の業務です。一方で、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ移す相続登記や、その前提となる戸籍の収集と遺産分割協議書の作成は司法書士の業務にあたります。ご自宅などの不動産をお持ちの方は、この両方が必要になる可能性を最初から想定しておくと安心です。
菱田司法書士法人が担当する範囲
菱田司法書士法人は、昭和8年に東京都品川区で創業し、昭和20年から現在の東京都大田区へ拠点を移して、90年以上にわたり地域の法務を支えてきた司法書士法人です。当法人が担当するのは相続登記と遺産承継の手続き、遺言書の作成支援、成年後見や家族信託といった生前対策であり、税務の判断が必要な部分については連携する税理士とともに進めます。
相続税理士とは|税理士が相続で担う仕事
相続における税理士の役割を正しく理解しておくと、相談すべきタイミングを逃さずに済みます。ここでは税理士が担当する業務を、司法書士の視点から見た実務の流れに沿って整理します。
相続税の申告と納税をとりまとめる役割
相続税は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行う必要があり、この期限は延ばすことが原則としてできません。申告書の作成や税務署への提出、税額の計算といった業務は税理士だけが報酬を得て行える税務代理の領域です。当法人でも相続税に関するご質問をいただくことは多いのですが、具体的な税額の判断は税理士へおつなぎしてご回答いただいています。
財産評価と特例適用の判断
相続税の負担は、財産をいくらと評価するかによって大きく変わります。とくに不動産は評価の考え方が複雑で、土地の形状や利用状況によって結論が動くことがあり、居住用の宅地に関する特例の適用可否も個別の判断が必要です。当法人は登記の実務を通じて不動産の権利関係を把握しておりますので、その資料を税理士へ引き継ぐことで評価作業がスムーズに進みます。
申告が必要かどうかの試算
相続税は財産のある方すべてにかかるわけではなく、基礎控除の範囲に収まれば申告そのものが不要になる場合もあります。判断がつかないときには、10万円から20万円程度で相続税の試算を引き受けてくださる税理士もいますので、早い段階で概算を出しておくと今後の見通しが立てやすくなります。詳しい考え方については不動産を相続しても相続税がかからない方法とは?もあわせてご覧ください。
司法書士・税理士・弁護士の違いを整理する
三つの資格の違いは、担当する手続きの性質で覚えると混乱しません。名義を動かすのが司法書士、税金を計算するのが税理士、争いを解決するのが弁護士という整理です。
依頼先ごとの役割と費用の目安
| 依頼先 | 主な役割 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 相続登記・遺産分割協議書の作成 | 報酬20万円〜50万円程度 |
| 税理士 | 相続税の申告・試算 | 10万円〜20万円程度から |
| 弁護士 | 遺産分割調停・訴訟などの紛争解決 | 30万円〜100万円以上 |
表に示した金額はあくまで一般的な目安であり、財産の内容や相続人の人数によって上下します。実際の費用は見積もりの段階で必ずご確認ください。
司法書士が担当する相続登記
相続登記は令和6年から義務化され、相続開始から3年以内に申請しなければ過料の対象となる場合があります。名義が亡くなった方のままでは不動産を売却することも担保に入れることもできませんので、相続手続きの中でも優先度の高い作業です。当法人では戸籍の収集から書類作成、法務局への申請までを一括して代行しています。
弁護士が必要になる場面
相続人同士で遺産の分け方について話し合いがつかず、家庭裁判所の調停や審判に進む場合は弁護士の出番です。当法人にご相談いただいた案件でも、感情の対立が深く交渉が必要と判断されたときには、連携している弁護士へおつなぎしています。争いのない段階であれば司法書士が協議書の作成までお手伝いできますので、こじれる前のご相談をおすすめします。

司法書士と税理士の両方が必要になるケース
相続の現場では、片方の専門家だけで完結する案件のほうがむしろ少ないというのが実感です。ここでは両方が関わる典型的な場面をご紹介します。
不動産と預貯金の両方を相続した場合
ご自宅の土地建物と預貯金を一緒に相続するケースでは、不動産の名義変更で司法書士が動き、相続税の要否の判断で税理士が動きます。実際に、お父さまが亡くなり長女の方と妹さま、お母さまの三名で自宅の土地建物と預金を相続され、相続税がかかるのではないかと気にしながら手を付けられずにいたというご相談を受けたこともあります。悩んだまま放置すると、期限だけが先に来てしまいます。
申告期限と登記期限が重なる場合
相続税の申告は10か月以内、相続登記は3年以内という異なる期限が同時に進みます。申告のためには財産の全体像を確定させる必要があり、その前提として遺産分割協議がまとまっていなければなりません。つまり協議書の作成が遅れると、税務の作業まで連鎖して遅れることになります。手続きの順番を意識して進めることが、期限を守る最大のこつです。実務では戸籍の収集と財産の調査を先行させ、その結果を税理士と司法書士が同時に共有する形をとると、作業の待ち時間を大きく減らせます。相続人が遠方に散らばっている場合ほど、この段取りの効果が表れます。
連携によるワンストップ対応
菱田司法書士法人は司法書士を中心として、税理士や測量士、行政書士との連携体制を整えています。窓口を一本にまとめておくと、同じ戸籍や評価証明書を何度も集め直す手間がなくなり、専門家の間で情報が食い違うことも防げます。複雑な案件ほど、この体制が結果的に費用と時間の節約につながります。
相続手続きにかかる費用と期間の目安
費用の話は最初に不安になる部分ですので、内訳を分けて考えると全体像がつかみやすくなります。金額は財産の内容によって変動しますが、目安を知っておくだけでも判断がしやすくなります。
費用は実費と専門家報酬に分かれます
相続の費用は、役所や法務局へ支払う実費と、専門家へ支払う報酬の二つに分けられます。実費には戸籍の取得費用や登録免許税が含まれ、各役所への実費はおおむね3万円から5万円程度が目安です。司法書士報酬は登記の内容や不動産の数によって変わり、20万円から50万円程度の範囲に収まることが多くなっています。
手続きにかかる期間の目安
相続人の調査と戸籍の収集におおよそ一か月、遺産分割協議に一か月から数か月、登記申請から完了までに二週間ほどというのが一般的な流れです。相続人の人数が多い場合や、遠方にお住まいの方がいる場合には、書類のやり取りだけでさらに時間を要します。早めの着手が、そのまま費用と精神的な負担の軽減につながります。
費用が変わる主な要因
不動産の数が多い場合や、複数の市区町村にまたがって所有している場合には、調査と申請の手間が増えるため費用も上がります。相続人の中に長年連絡が取れていない方がいるケースでは、戸籍をたどる作業だけで大きな労力がかかります。実際に八人兄弟のうち上のご兄姉が全員亡くなっており、甥姪を含めて総勢20名の相続人がいると判明した事例もありました。
依頼先選びで失敗しないための注意点
依頼先の選び方を誤ると、二重に費用がかかったり、手続きが途中で止まったりすることがあります。相談前に押さえておきたい観点をまとめます。
よくある失敗のかたち
もっとも多いのが、相続税がかかると思い込んで慌てて動いた結果、実際には申告が不要だったというケースです。逆に、申告が必要なのに気づかないまま10か月を過ぎてしまい、加算税や延滞税の負担が生じてしまうこともあります。どちらも早い段階で概算を出しておけば避けられた事態です。もう一つ多いのが、不動産の名義変更を後回しにしているうちに相続人の一人が亡くなり、次の相続が重なって手続きが一気に複雑になるという失敗です。関係者が増えるほど合意形成は難しくなりますので、動けるうちに済ませておくことをおすすめします。
相談前に確認しておきたいこと
相談に行く前に、亡くなった方名義の不動産の場所と数、金融機関の口座、遺言書の有無をおおまかに書き出しておくと話が早く進みます。固定資産税の納税通知書があれば不動産の把握に役立ちますので、お手元にあればぜひご持参ください。準備が整っているほど、初回の相談で得られる情報が具体的になります。
相談先を選ぶ目安
相続を扱う事務所であっても、得意とする領域はそれぞれ異なります。不動産が絡む相続であれば登記の実務に慣れた司法書士事務所を、相続税の申告が確実に必要であれば相続税を専門とする税理士事務所を選ぶのが基本です。どちらか判断がつかない場合には、他士業との連携がある事務所へ相談すれば、必要に応じて適切な専門家へつないでもらえます。相談先の考え方は相続の相談先は司法書士?税理士?違いと役割を徹底解説でも詳しく解説しています。
菱田司法書士法人が対応できること
ここからは、当法人が司法書士としてお引き受けできる業務についてご説明します。税務にあたる部分は含まれませんので、あわせてご確認ください。
昭和8年創業の地域密着事務所
菱田司法書士法人は1933年に創業し、終戦の年に東京都大田区へ移転してから90年以上にわたって、地域の皆さまの相続と不動産に関する手続きを支援してきました。大田区は住宅地と商業地が混在しており、土地の価値や法的な制限が地域ごとに異なります。長く同じ地域で実務を続けてきたからこそ、地域特性に即した対応ができると考えています。
相続登記から遺産承継までの一括対応
当法人では相続登記に関わる手続きを一括で代行しており、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請までをお任せいただけます。共有名義になっている不動産の整理や、亡くなった方名義のまま残っている抵当権の抹消にも対応しています。手続きの全体像を初回のご相談で共有し、納得いただいたうえで進めます。相続人の間で意見が分かれている場合には、登記の観点から実現できる分け方をご提案し、話し合いの材料としてお使いいただくこともあります。相続後の売却を予定されている方には、名義変更と売却準備を並行して進める段取りもご案内しています。
遺言と家族信託による生前対策
相続でのもめごとを防ぐには、生前の準備が何よりも効果的です。遺言は財産の分け方を明確に示すことで相続人同士の争いを防ぐ手段であり、公正証書遺言であれば形式の不備を心配せずに済みます。財産の管理を柔軟に設計したい場合には家族信託という選択肢もあり、当法人では導入の支援も行っています。信託と税負担の関係については税理士が解説!家と家族のための信託活用による相続税対策もご参照ください。

よくあるご質問
相続の相談で実際にいただくことの多いご質問と、その回答をまとめました。
Q 相続税の計算もお願いできますか
A 相続税の計算や申告書の作成は税理士の業務ですので、司法書士である当法人ではお引き受けできません。当法人は連携している税理士がおりますので、税務の判断が必要な場面ではその税理士におつなぎしながら手続きを進めます。登記や遺産分割協議書の作成については、当法人が責任をもって対応いたします。
Q 相続税はどのタイミングで支払う必要がありますか
A 相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行うのが原則です。この期限は不動産の名義変更よりも先に来ますので、財産の全体像を早めに確定させておく必要があります。具体的な納付の方法や個別の判断については、税理士にご確認いただくのが確実です。
Q 相続税の申告期限に間に合わない場合はどうすればよいですか
A 遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、期限までに申告そのものは行っておく必要があります。分割が確定した後に改めて手続きをとる方法がありますので、まずは税理士へ速やかに相談してください。協議が進まない原因が不動産の分け方にある場合には、当法人が登記の観点から整理の方向をご提案できます。
Q 相続税の納税資金が不足している場合はどうすればよいですか
A 不動産が財産の大半を占める相続では、現金が足りずに納税に困るという事態が起こりがちです。相続した不動産を売却して現金化するという選択肢もありますが、売却の前提として相続登記を済ませておかなければなりません。納税方法そのものの判断は税理士の領域ですので、当法人は登記と売却準備の面から支援します。
Q 相続登記はいつまでに行う必要がありますか
A 義務化された現在の制度では、相続の開始を知ってから3年以内に登記を申請することが必要です。期限を過ぎると過料の対象となる場合がありますので、放置は避けてください。当法人では戸籍の収集から申請までを代行し、全国の不動産登記にオンラインで対応しています。名義が亡くなった方のまま何十年も残っている不動産についても、過去の権利関係をさかのぼって調査したうえで整理を進めます。
Q 初回相談は無料ですか
A はい、菱田司法書士法人では初回のご相談を無料で承っています。大田区の事務所での面談のほか、お電話やオンラインでのご相談にも対応していますので、遠方にお住まいの相続人の方も参加いただけます。無料相談を通じて手続きの見通しを立て、納得いただいたうえでご依頼いただける環境を整えています。
まとめ|相続の依頼先は手続きの内容で決まります
相続で誰に頼むかは、好みや評判ではなく手続きの内容によって自動的に決まる部分が大きいという点を、最後に改めて整理します。
役割分担を理解すれば迷いません
相続税の申告が必要なら税理士、不動産の名義変更が必要なら司法書士、相続人同士で争いがあるなら弁護士という基本を押さえておけば、相談先で迷う時間を減らせます。多くのご家庭では不動産と預貯金の両方が財産に含まれますので、複数の専門家が関わる前提で計画を立てるのが現実的です。
窓口を一本化して負担を減らす
手続きごとに別々の事務所を探すのは、それだけで大きな負担になります。他士業との連携がある事務所を窓口にすれば、必要な場面で適切な専門家へつないでもらえるため、書類の重複や説明のやり直しを避けられます。相続対策の全体像については相続対策の方法を解説:相続税の節税対策と税理士法人の選び方もご覧ください。まずは無料相談で状況を整理するところから始めていただければと思います。
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