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相続登記の義務化について①

    
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相続登記の義務化について①

相続登記の義務化

義務化になるだろうな。と思っていた相続登記が正式に義務化されます。

なんでですか?

それは、相続登記をしない人が多くて誰が所有者なのかわからない土地が多すぎるからです。

土地の所有者がわからないとその地域の開発や復興が進まないという大きな弊害が起きているのです。

「所在者不明⼟地の問題」と言われてます。

【所在者不明⼟地】とは
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない⼟地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない⼟地

法改正の背景

平成29年度に地籍調査が実施された62万9188筆の土地について調査が行われた結果では、不動産登記簿のみでは所有者等の所在を確認することができない土地(所在者不明土地)の割合は約22.2%であった。

①相続による所有権の移転の登記がされていないものの割合はそのうちの約65.5%

②住所の変更の登記がされていないものの割合は約33.6%、③売買・交換等による所有権の移転の登記がされていないものの割合は約1.0%

(国土交通省「平成29年度地籍調査における土地所有者等に関する調査」)。

原因は相続登記と住所変更登記の放置

つまりは、所在者不明土地の発生は、相続登記がされていないこと、住所変更の登記がされてないことが原因となっていることがわかりました。

そこで、相続登記と所有者の住所変更登記は絶対にやってね!という法改正となりました。

義務ですから登記しなければ過料を払うことになります。

続きは次回に。

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