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相続 養子縁組 デメリット徹底解説|司法書士が教える3つの注意点

相続 養子縁組のイメージ

相続対策の手段として注目される養子縁組ですが、節税効果がある一方で見過ごせないデメリットも存在します。安易に進めると、家族関係のトラブルや想定外の税負担につながることもあります。

本記事では、菱田司法書士事務所が、相続における養子縁組のデメリットを節税効果との比較で解説します。

目次

相続における養子縁組の基本を整理

養子縁組とはどんな制度か

養子縁組は、血縁関係のない人や、孫などを法律上の子として迎える制度です。相続対策の文脈では、法定相続人を増やして相続税を抑える目的で活用されます。

養子縁組には2種類あり、相続税対策では普通養子縁組が使われます。実親との関係を維持したまま養親の子になる形式で、養子は養親の財産を相続する権利を持ちます。

相続対策での典型的な活用

相続対策での養子縁組は、孫を養子にするケースが代表的です。子が1人、孫が2人の家庭で孫を養子にすると、法定相続人が1人増える分、基礎控除が600万円増えます。

養子の人数制限

養子縁組による相続税対策には法律上の制限があります。実子がいる場合は1人、いない場合は2人までしか法定相続人として認められません。

本記事では、相続における養子縁組のデメリットを3つの観点から整理し、それでも検討する場合の進め方まで解説します。

養子縁組による相続税の節税効果

節税効果のイメージ

デメリットを理解する前に、養子縁組による節税効果も確認しておきましょう。

基礎控除額の増加

1つ目の効果は、基礎控除額の増加です。相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。養子1人で600万円、上限の2人なら1,200万円の基礎控除増です。

税率の低下と非課税枠の拡大

2つ目は、各相続人の税率の低下です。相続税は累進課税で、各相続人の取得分が大きいほど高い税率が適用されます。法定相続人が増えると、1人あたりの取得分が減り、税率も下がります。

3つ目は、生命保険金・死亡退職金の非課税枠の増加です。それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」が非課税となります。

各種控除と実際の節税額

4つ目は、未成年者控除・障害者控除の活用です。養子に未成年者や障害者がいる場合、相続税額から一定の額が控除されます。

これらの効果を合計すると、養子1人で600万円〜2,000万円程度の相続税が減るケースが多くあります。

具体的な計算シミュレーションは、財産の総額と家族構成によって変動します。菱田司法書士事務所では、養子縁組の節税効果を試算するサービスも提供しています。

デメリット1|遺産分割の難航と家族間トラブル

養子縁組の最大のデメリットは、遺産分割の難航と家族間のトラブル発生です。法定相続人が増えるということは、それだけ意見が分かれる可能性も高まります。

増える相続人と対立の火種

養子は、養親の相続人として実子と同じ権利を持ちます。遺産分割協議では、養子も実子も対等に意見を述べる権利があります。

孫を養子にしたケースでよくあるのが、孫の親(実子)以外の兄弟姉妹からの反発です。「なぜあの孫だけが特別扱いなのか」という不公平感が、家族関係に深い溝を作ることがあります。

実子側が抱える二重の負担

実子側の感情として、「自分の取り分が減る」という具体的な経済的損失と、「親から信頼されていない」という心理的損失の二重の負担が生じることがあります。

養親と養子の関係そのものも、相続後にぎくしゃくすることがあります。「相続税対策のための養子だった」と養子側が感じると、形式的な親子関係しか築けず、本来の養子縁組の意義が薄れます。

トラブル回避のコツ

遺産分割が長期化したケースでは、税務署への申告期限(10か月)に間に合わなくなり、未分割のまま申告して後で修正申告を行うことも多くなります。

家族会議を事前に十分に行い、養子縁組について全相続人の理解と納得を得てから進めることが、トラブル回避の最大のコツです。

デメリット2|相続税の2割加算と税負担増

相続税の2割加算

養子縁組の2つ目のデメリットは、相続税の2割加算制度です。

2割加算の対象になる養子

2割加算の対象は、被相続人の1親等の血族(実子・実父母)と配偶者以外です。孫・兄弟姉妹・甥姪・他人を養子にした場合、その養子は2割加算の対象となります。

孫を養子にする節税スキームは、基礎控除や法定相続人増のメリットがある一方で、相続税の2割加算が適用される点に注意が必要です。

加算されないケースと実質節税額

例えば、孫を養子にして相続税が500万円減る効果があっても、その孫養子の相続税が2割加算で100万円増えれば、実質的な節税額は400万円です。

2割加算が適用されない養子もあります。実子の子(孫)で、被相続人の死亡前に既に実子が死亡している「代襲相続」の場合は、2割加算は適用されません。

正確な試算の必要性

養子縁組による相続税対策を検討する際は、2割加算を含めた正確な税負担シミュレーションが不可欠です。

菱田司法書士事務所では、養子縁組の節税効果を2割加算込みで詳しく試算するサービスを提供しています。

デメリット3|法律的・感情的な複雑さ

養子縁組の3つ目のデメリットは、法律的・感情的な複雑さです。一度養子縁組を結ぶと、簡単に解消することはできません。

離縁の難しさと扶養義務

養子縁組の解消(離縁)は、原則として当事者の合意が必要です。養親と養子の双方が同意すれば離縁できますが、片方が反対すれば家庭裁判所での調停・裁判が必要です。

養子縁組には、養親と養子に扶養義務が発生します。養親が高齢になり介護が必要になった場合、養子は実子と同じく扶養義務を負うことになります。

苗字と二重の親子関係

養子側の苗字も変更になります。普通養子縁組では、養子は養親の苗字を名乗ることが原則です。これが養子側の社会生活に影響することがあります。

実親との関係も継続するため、二重の親子関係になります。実親が死亡したときには実親の相続権も持つため、相続関係が複雑化することがあります。

遺留分と心理的負担

感情面でも、養子側に「相続税対策のために養子にされた」という心理的な負担が残ることがあります。本人の意思を尊重し、納得感のある形で進めることが大切です。

法律面で気をつけたいのは、遺留分の問題です。養子も実子と同じく遺留分を持つため、遺言で他の相続人に偏った相続をさせようとしても、養子から遺留分の請求がされる可能性があります。

養子縁組の手続きと必要書類

養子縁組の手続き

養子縁組を進める場合の手続きを整理します。

手続きの流れ

1ステップ目は、養親と養子の合意です。両者が養子縁組に同意することが大前提で、未成年者の養子縁組には家庭裁判所の許可が必要(配偶者の連れ子の場合は不要)です。

2ステップ目は、養子縁組届の作成です。市区町村役所で入手できる養子縁組届に、養親・養子・証人2名の署名捺印を行います。

3ステップ目は、市区町村役所への届出です。届出先は、養親または養子のいずれかの本籍地・住所地の市区町村役所です。

必要書類と所要期間

必要書類は、(1) 養子縁組届、(2) 養親と養子の戸籍謄本、(3) 養子が未成年の場合は家庭裁判所の許可審判書、(4) 養子が15歳未満の場合は法定代理人の同意書、です。

手続き完了までの期間は、書類が揃っていれば1〜2週間で完了します。家庭裁判所の許可が必要なケースは、追加で1〜3か月かかる場合があります。

菱田司法書士事務所のサポート

菱田司法書士事務所では、養子縁組の検討から手続きまでをサポートします。法律面・税金面・家族関係面の3つの観点から、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスをご提供します。

菱田司法書士事務所は、相続に関する手続きと節税対策を専門に行う事務所です。養子縁組の検討から実際の相続税申告まで、ワンストップでサポートします。

当事務所の特徴は、(1) 司法書士の専門知識による法律手続きの確実な対応、(2) 相続税対策の経験豊富なアドバイス、(3) 家族関係への配慮、(4) 明朗な料金体系、の4点です。

お客様の相談から始まり、現状ヒアリング → 財産評価 → 節税シミュレーション → 養子縁組を含む対策提案 → 実行サポート → 申告作成、の一連の流れをサポートします。

当事務所では、無料の初回相談を実施しています。「自家の相続で養子縁組は有効か」「どの対策が最も合うか」「税負担はどれくらいか」など、最初の疑問にお応えします。

料金は、相続税の申告業務で財産規模に応じて20万〜100万円程度が中央値です。養子縁組検討のコンサルティングは、別途お見積もりさせていただきます。遠方のお客様にも、オンライン相談で対応可能です。

養子縁組以外の相続税対策

養子縁組はデメリットも多いため、他の相続税対策と比較検討することが大切です。代表的な選択肢を整理します。

生前贈与を活用する制度

1つ目の対策は生前贈与です。年間110万円までの非課税枠を活用して、毎年少しずつ財産を移転する方法です。

2つ目は住宅取得資金の非課税贈与です。父母・祖父母から子・孫への住宅取得資金として、最大1,000万円までが非課税で贈与できる制度です。

3つ目は教育資金の一括贈与です。30歳未満の子・孫への教育資金として、最大1,500万円までが非課税になる制度です。

4つ目は結婚・子育て資金の一括贈与です。20歳以上50歳未満の子・孫への結婚・子育て資金として、最大1,000万円までが非課税です。

生命保険と不動産の活用

5つ目は生命保険の活用です。受取人を法定相続人にした生命保険は、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)を活用できます。

6つ目は不動産の評価減です。賃貸用不動産の取得・小規模宅地等の特例の活用で、不動産の相続税評価額を下げる対策です。

各対策の比較

これらの対策と養子縁組を比較すると、養子縁組のメリットが他の対策では得られない独自のものであることがわかります。

相続 養子縁組 デメリットに関するよくあるご質問

お客様からよくいただく質問をまとめました。

養子縁組はいつまでに行えば相続税対策になりますか?

相続開始前であれば、いつでも有効です。ただし相続開始直前の駆け込み養子縁組は、税務署から疑義を持たれるリスクがあるため、計画的に進めることをおすすめします。

養子の数に制限はありますか?

相続税計算上は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までが法定相続人としてカウントされます。それ以上の養子は、相続税計算には算入されません。

養子縁組の解消は可能ですか?

養親と養子の合意があれば離縁できます。一方の反対がある場合は家庭裁判所での調停・裁判が必要です。合意による協議離縁が最も円満で、書類手続きだけで済みます。

孫を養子にすると2割加算ですか?

はい、孫は1親等の血族ではないため、相続税の2割加算の対象になります。ただし孫の親である実子が先に亡くなっている代襲相続の場合は、加算なしです。

養子縁組すると実親との関係はどうなりますか?

普通養子縁組では、実親との親子関係は継続します。実親が死亡したときには、実親の相続権も持つため、実親・養親の双方の相続人という立場になります。

養子縁組の手続きはどこで行いますか?

市区町村役所の戸籍課で行います。養親または養子の本籍地・住所地のいずれかで届出可能で、証人2名の署名捺印が必要です。

相続 養子縁組 デメリットのまとめ

相続 養子縁組のまとめ

本記事では、相続における養子縁組のデメリットを、節税効果との比較で解説しました。

養子縁組には、基礎控除増・税率低下・非課税枠増などの節税効果がある一方で、(1) 遺産分割の難航と家族トラブル、(2) 相続税の2割加算、(3) 法律的・感情的な複雑さ、の3つのデメリットがあります。

節税効果とデメリットを冷静に比較し、自家の状況に合うかを判断することが大切です。特に家族関係への影響は、長期的に深刻なリスクとなり得ます。

養子縁組以外の相続税対策(生前贈与・住宅取得資金贈与・教育資金贈与・生命保険活用・不動産評価減など)との比較も、欠かせない検討プロセスです。

養子縁組を検討する際は、必ず専門家に相談することをおすすめします。法律面・税金面・家族関係面の3つの観点から、総合的なアドバイスを受けることで、後悔のない選択ができます。

菱田司法書士事務所では、養子縁組を含む相続対策のご相談を、初回無料で承っています。安心して相続対策を進めるパートナーとして、お気軽にお問い合わせください。

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