東京都大田区で創業90年

空き家 所有者不明建物・管理不全建物

    
no image
\ この記事を共有 /
空き家 所有者不明建物・管理不全建物

空き家の原因

は相続手続きの放置や、高齢者住宅への転居などが主なものであると言われております。

とは言っても空き家がを処分(流通)、活用できる家屋であること、その管理を行える能力のある人がいればそんなに問題にはなりません。

この。家屋として価値と管理者の不存在という2点が空き家の放置の大きな要素かと思います。

空き家に関連する法律

空家等対策の推進に関する特別措置法

改正民法の 所有者不明建物管理命令、管理不全建物管理命令があります。

どうにもならない空き家で、周りに害を及ぼす場合は行政や裁判所でどうにかするためのルールです。

空き家増加に歯止めがかからないで来ているので、これまでの政策がマッチしてなかったのかもしれませんね。

台湾では相続開始後6ヶ月以内に相続登記をしないと罰金を課すことで、管理者不明状態を予防しているようです。

日本は明治時代から令和まで義務ではありませんでした。。。

大田区では

空き家の総合相談窓口や相談会を実施していますので、空き家の相談がある方はご利用いただくと良いと思います。

大田区の空き家相談窓口はこちら

コメント

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright©菱田司法書士法人,2024All Rights Reserved.