相続した財産の管理、相続放棄をしたの人の財産管理はどうするか?
相続した財産の管理はどうするか?
この点についても民法改正がなされます。
相続が発生したけど、すぐに相続手続きができるわけではありません。
遺産分割協議も必要だし、相続人が誰であるかの確認も必要です。
中には相続人を探すだけでも3か月以上かかるケースもあります。
相続が発生して、相続するか、放棄するかを決めてから相続手続きが完了して相続人のものになるまで、相続人が財産を管理できないこともあります。
そんなケースを想定し、相続開始後にいつでも、「相続財産管理人」を家庭裁判所に申立できるようになります。
申立人は、利害関係人又は検察官です。
相続財産管理人とは、
相続財産の清算を目的としない相続財産管理人です。
これにより、相続人不存在の時に選任される相続財産管理人は。「相続財産清算人」と名称が変わります。
相続放棄をした人
は、お手元にある財産を管理する義務があります。
相続の放棄をした人が、相続人又は民法第952条第1項の相続財産の清算人に相続財産を引渡すまでの間において、その放棄の時に相続財産を占有している場合は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません。
誰が→相続の放棄をした人が
いつまで→相続人又は民法第952条第1項の相続財産の清算人に相続財産を引渡すまでの間
どうやって→自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存
相続放棄をしたら遺産は他人の財産になりますので、引渡すまではしっかり保管しておいてください。
それができない方は相続人の財産管理人の選任をしましょう!