東京都大田区で創業90年

相続した不動産を売却して分ける

    
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相続した不動産を売却して分ける

相続した不動産を売って、お金で分ける。

よくあることです。私もよくこのケースで不動産の売却、お金の分配までお手伝いします。

不動産のままでは相続人で分けられないので、お金に変えて相続人で分けるのは合理的ですよね。でも、どの相続でもこれができるわけではありません。

そんなに簡単に売れる不動産ばかりではないのです。

いま相続される不動産は昭和後半に建てたり、買ったものが多いのですが、土地の測量がされてなかったり、隣地との境界が決まってなかったり、セットバックがあったりと、相続した土地・建物を他人に売る「商品」にするまでに時間や手間がかかります。

都内は隣地との距離が近いので、測量したり、解体するのも大変です。

通路の私道の権利が複雑な時もあります。

あれ、この土地を通る権利あるの?なんて思うケースもありました。

なので、不動産を売るにも時間がかかることを計算に入れておかないといけません。

大田区、品川区はもちろん都内23区で自宅を持っている方の相続だと相続税がかかるケースが多いです。

ちなみに借地も価値が高いので気を付けてください。

土地を借りているということは、借地権という財産を持っています。

預金がたくさん残っていればよいですが、不動産を売ったお金で相続税を納税しようとすると、お金が用意できる保証はありません。

相続税は故人が亡くなった日から10か月以内に納税です。

不動産をお持ちの方は、速やかに不動産が売却できるような準備もしておくと相続人は助かります。

みなさまがつくりあげた財産の行方を考えてみてください。

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