【相続法改正】 自分で書く遺言書が簡単になります!
遺言書は全文を手書きで書きなさい!
というのが、自分で書く遺言書(自筆証書遺言)のルールでした。
これは結構難しい。書き間違えたりしたら実際には使えない遺言書になってしまうことも
ありました。
これは不便。国民にはもっと遺言書の制度を活用して欲しい!と日本国も考えました。
そして
平成31年1月13日に変わります。
財産目録の部分はパソコン打ちや、不動産の登記簿謄本のコピーや通帳のコピーを
付ければよい扱いになります。
財産目録の部分には遺言書を書いた人の署名捺印が必要です。
例えば、「長男 菱太郎には別紙財産目録記載の不動産を相続させる。」という部分は手書きで書いて、
財産目録としては不動産の登記簿謄本のコピー等を付けて、署名捺印すればよいですね!
これで不動産を間違って書くってことは少なくなりそうです。
その他にも遺言書を法務局で保管する制度も2020年にスタートする予定です。
大田区民は鵜の木にある東京法務局城南出張所に預けることになると思います。