相続において空き家特例― 菱田司法書士法人が提供する安心の相続支援
相続において、空き家の管理や処分が課題になるケースが増えています。特に、空き家がそのまま放置されると税負担が増えたり、近隣トラブルの原因となることもあります。相続 空き家特例は、このような問題を解消し、相続人が空き家を適切に活用または処分できるよう支援する制度です。東京都大田区に拠点を置く菱田司法書士法人では、この特例を活用し、相続人が安心して空き家の問題を解決できるよう全面的にサポートしています。
本記事では、相続 空き家特例の概要、適用条件、活用のメリット、そして当法人が提供するサービスについて詳しく解説します。

目次
相続 空き家特例とは?
概要
相続 空き家特例とは、一定の条件を満たす場合に、相続した空き家を売却した際の譲渡所得税を軽減するための制度です。この特例を利用することで、相続人が空き家を処分する際の税負担を大幅に軽減することが可能です。
特例の仕組み
- 適用条件を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。
- 控除の適用は、一度の売却に限られます。
- 条件を満たさない場合、通常の譲渡所得税率が適用されます。
対象となる物件
特例の対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅で、相続開始時に被相続人が単独で居住していたことが要件です。

相続 空き家特例の適用条件
物件に関する条件
- 被相続人が亡くなった時点で、その住宅に居住していたこと。
- 相続後、相続人がその住宅を利用していないこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
- 売却時点で耐震基準を満たしているか、解体して更地にしていること。
売却に関する条件
- 売却が相続開始から3年10ヶ月以内に行われること。
- 売却価格が1億円以下であること。
- 一般的な市場価格で売却すること(親族間取引は対象外)。
菱田司法書士法人のサポート内容
空き家の現状分析
まず、相続人の方と丁寧なカウンセリングを行い、空き家の現状を把握します。必要な書類や物件の状況を確認し、適用条件を満たしているかどうかを判断します。
必要書類の作成と提出代行
特例を利用するためには、税務署への申請が必要です。当法人では、必要書類の作成から提出までを一括でサポートし、相続人の負担を軽減します。
売却時のサポート
不動産の売却には、適正価格での取引や契約書の作成が欠かせません。当法人は、不動産業者との交渉や契約手続きもサポートし、安心して売却を進められるよう支援します。
その他の相続手続き
空き家特例の適用だけでなく、相続全般に関する手続きもお任せください。遺言書作成、遺産分割協議、不動産登記などの幅広いサービスを提供しています。

相続 空き家特例のメリット
税負担の軽減
譲渡所得から最大3,000万円が控除されるため、大幅な税負担軽減が期待できます。これにより、相続人が空き家の売却を躊躇することなく進められます。
空き家問題の解消
空き家を適切に処分することで、近隣住民とのトラブルや管理コストの問題を解消できます。
不動産の有効活用
空き家を売却することで得られた資金を、他の資産運用や生活費に充てることができます。

Q&A
空き家特例はどのような場合に適用されますか?
被相続人が居住していた旧耐震基準の住宅を、相続開始後3年10ヶ月以内に売却する場合に適用されます。
特例を受けるためにはどのような書類が必要ですか?
住民票や固定資産評価証明書、不動産売買契約書などが必要です。当法人が全ての書類作成をサポートします。
特例を受けられない場合のリスクは?
特例を受けられない場合、通常の譲渡所得税率が適用され、税負担が増加する可能性があります。
特例の申請期限はありますか?
相続開始から3年10ヶ月以内に売却手続きを完了する必要があります。

まとめ
相続 空き家特例は、相続人が空き家を適切に処分し、税負担を軽減できる制度です。東京都大田区にある菱田司法書士法人では、この特例を最大限に活用し、相続人の方々がスムーズに手続きを進められるようサポートしています。空き家問題や相続に関するお悩みがある方は、ぜひ一度当法人にご相談ください。