ちょっと待って本当に後見人が必要でしょうか?
成年後見人の制度は一度開始したら本人が亡くなるまでやめられない仕組みになっています。
中には、本当に後見人が必要か理解していないまま成年後見制度を利用している方もいますので、後悔しないように慎重に制度利用を考えましょう。
目次
1. 成年後見人とは
1-1. 成年後見人の基本
成年後見人とは、判断能力が低下した方に代わりに財産を管理、処分する権限を持った人です。
裁判所が後見人を選ぶ「法定後見人」と
後見人をお願いしたい人を元気なうちに決めておく「任意後見人」があります。
1-2. 後見人制度利用の流れ
法定後見人の手続きは以下のステップで行われます。
- 後見人制度利用の必要性の確認(すでに本人の能力が低下している)
- 本人の生活、財産状況の確認
- 家庭裁判所への申立書準備
- 家庭裁判所への申立書の提出
- 家庭裁判所での審判
手続きは一連の流れで行われ、各ステップには書類提出や期限があります。正確な手続きが必要です。
任意後見人の手続きは以下の通りです。
- 後見人制度利用の必要性の確認(本人は能力が低下していない)
- 本人の生活、財産状況の確認
- 本人と任意後見候補者と公正証書での契約(任意後見契約)
- 本人の能力低下後、家庭裁判所への申立書の提出
- 家庭裁判所での審判
2. 後見人利用のメリット
2-1. 資産保全
法定後見人の場合、多くは家庭裁判所は後見人として訓練を受けている司法書士や弁護士を選任します。よって、家族の負担は軽減されるうえ、適切な財産管理が行われます。
2-2. 不動産取引の円滑化
不動産を所有者のの判断能力が低下すると売買契約等の取引行為ができなくなりますが、後見人は不動産売却の権限があるので、必要があれば不動産を売却して本人の生活費に補填することがあります。
3.法定後見人の注意点
3-1. 人選と費用
法定後見人は家庭裁判所の裁量で選任されるのでご家族が後見人になれる保証はありません。家族、親族の支援で本人の生活を守れるのであれば無理に後見人を付ける必要はないでしょう。また、法律専門職が後見人に付くと報酬が発生します。本人の財産状況によりますが、月額にならすと2~5万円ほどかかることになります。後見人の報酬の支払いは年1回で、家庭裁判所が金額を決定します。無料の制度ではありませんのでご注意ください。
3-2. 後見人との付き合い方
後見人と本人、そのご家族との信頼関係はとても重要です。人の生活を支える仕事ですから血の通った仕事をしてくれる後見人との良好なお付き合いができるようにしましょう。
4. 任意後見人につて
4-1. 任意後見の費用はどれくらいかかる?
任意後見は、本人と後見人となる人との契約が必要です。
契約は必ず公正証書でする必要があるので、契約には2万円程度の公正証書作成費用がかかります。
後見人への報酬金額は契約で決めます。ご家族が後見人となる場合は無償のケースも多いです。
契約後に本人が認知症等で判断能力が低下したら家庭裁判所に後見開始の申立をします。この作業を司法書士や弁護士に依頼する場合はその報酬がかかります。
任意後見が開始されると、裁判所が「任意後見監督人」を必ず選んで、後見人の支援と監督を行います。監督という言葉のイメージは堅苦しいですが、実際は後見人の相談相手、支援者という立場です。
監督人は司法書士や弁護士が選任されるので、監督人の報酬が発生します。金額は家庭裁判所が決めます。年間20万円から30万円程度かかることがありますので、任意後見制度も無料ではありません。
4-2. 成年後見人の開始までの手続き期間はどのくらいかかる?
後見人開始の手続き期間は地域や状況によって異なりますが、通常1か月から半3か月程度かかります。手続きを短縮する方法や早めの対応が必要です。
4-3. 後見登記事項証明書とは何ですか?
後見人が選ばれると、本人、後見人、監督人の情報が記載された「登記事項証明書」が作成、発行されいます。主に後見人の活動で使用されます。不動産や法人の登記簿のように公開されていませんので、限られた範囲の人しか取得できません。
4-4. 後見人制度を利用しないとどのような問題が起きる可能性がある?
周りに支援者がいない方の判断能力が低下すると、本人の生活の安全が脅かされる可能性があります。
親族がいる場合でも、親族の本人への関わり方によっては相続時の紛争につながることもありますので、判断能力が著しく低下する前に専門家への相談が必要です。
後見人制度の精通していない者たちからの助言を受けて成年後見人を付けてしまうと、後悔される方が多いので相談相手は慎重に選んでください。後見人がついていなくても本人の生活を支援する方法はあります。
5. まとめ
成年後見人の制度は判断能力が低下した本人のための制度であり、親族の便宜を図るものではありません。それ故に、家庭裁判所の態度と本人やご家族の期待が合わないことが多々ありますので、しっかりと制度を理解して制度利用を検討しましょう。相談相手としては公益社団法人 成年後見センター