相続登記の義務化について 符号の表示
所有権の登記名義人についての符号の表示
所有者不明土地の弊害として、公共事業等の候補地に関する所有者探索の負担が問題とされていますが、その負担を軽減するための新ルールです。
所有権の登記名義人についての符号の表示(新不登法第76 条の4)は、所有権の登記名義人が死亡等により権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合に、登記官が職権でその旨を示す何らかの符号を表示する制度とされています。
具体的な手続き
① 登記官が住基ネットを通じて、本人確認情報(住民票の消除の事由)として「死亡」や「職権消除等」といった情報の提供を受ける。
② 死亡情報を取得した登記官は、当該所有権の登記名義人が既に死亡していることを戸籍謄抄本等で確認する。
③ 職権で,登記記録上に所有権の登記名義人が死亡したことを示す何らかの符号の表示(当該登記名義人の氏名に波線や特定の記号を付すこと等)を行う予定。
これは、公益的な観点からの改正ですね。問題となりそうな土地に「相続発生してます」という目印をつけておくという意図でしょうか。
相続人からの「申請」がなくとも、登記官が「職権」で調査と登記に死亡の表示をしてよい。ということです。
当初の想定は所有者が「個人」のですが、ゆくゆくは「法人」も対象となりそうです。解散してしまっている会社もたくさんありそうですね。
次回は所有者の住所変更登記について。