相続登記を予約したいのですが?
まだ親が亡くなってないけど亡くなった時に私が不動産をもらうことは決まってるので相続登記を予約できませんか?
よくご質問いただきますが、できないのです。
不動産って重要な財産ですよね。自宅ならなおさら生活に直結しますからなおさら重要です。
親と同居していている子が暗黙の了解でその家を相続することがきまっていて、親族感情的にもそれでいい感じになっていても、それを目に見える形にしないと不安。
これってありますよね。
遺言書
はとっても便利で制度も整備されていますが、亡くなってみないと不動産の名義変更ができず、目に見える形にできません。
でも親が健在なうちに自宅の名義を変えるのは財産を奪うような感じがして気が進まなかったり、贈与税がかかるのが心配で生前対策が進まないことがあります。
死因贈与契約と仮登記
そんな時に死因贈与契約と仮登記をして、親が亡くなったら家をもらうことを登記しておくことができます。
死因贈与とは、亡くなったら家をあげる という約束
仮登記とは 家の所有者はまだ変わってないけど、将来この人が所有者になります。ということを表示する登記
登記をして、登記簿という公文書に「将来家をもらえる権利」が表示されるので安心です。
贈与税もかかりませんし、登記にかかる登録免許税も普通の贈与の半額。
所有者が亡くなった場合は相続税で処理されます。
遺言書と同じ効果があるので、自分以外の相続人の関与なしに家の名義変更が可能です。
執行者
所有者が亡くなったら名義変更を仮の状態から本当の登記をするのですが、私の事務所では家を受け取る人と司法書士が、執行者になりますのでご自身が手続きできなくても私共で手続きできます。
死因贈与契約と仮登記は、
「親が健在なうちは親の名義でいいけど亡くなったら私が家をもらう」という話ができているご家族にマッチする方法です。