東京都大田区で創業90年

また相続できなかった。

    
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また相続できなかった。

実家を売りたい

そんな話はよくあるんです。

父親名義の土地・建物があって、父親が亡くなったから売りたい。

理由は母が施設に入っているし、体調もよくないから介護費や医療費に充てたいから。

なんて話はよくある。

相続人のコンディション次第

ふつうは、相続人で仲良く相続して売却すればよい。

相続登記、測量、境界確定、解体、不動産売買契約、相続税申告、譲渡所得税など不動産売買からその後まで課題はたくさんあるけど、それは私がお手伝いすればどうにかなります。

私でもどうにもできないのが、相続人のコンディション。

この前は亡くなった男性の相続人が妻と子供2名だったが、90歳の妻が脳の疾患によりまさかの意識不明。

これは絶対にこのまま売却までたどり着けない。

意識不明の相続人の権利を無視して不動産売買ができないから。

こんなケースで今の法制度で考えられる道は2つ

1.家庭裁判所に後見人の申立てをして、相続登記、不動産売却をすすめる

急いでお金を用立てないといけない場合は後見人制度を利用するしかない。

後見人はこの90歳の妻が亡くなるまで面倒を見ることになる。

専門職が後見人に選ばれたら有償だ。

2.相続人の寿命を待つ。

急いでお金を用意する必要がなければ、結局身動きとれなくなることが多い。

空き家の原因

相続した空き家が危ないから、せめて取り壊したいという人も多いが、建物を取り壊してしまうと土地の評価が上昇し固定資産税が増額されるので空き家の解体も控えることが多い。

本当に更地になったら土地の固定資産税上がるのかは知らないが、が解体をためらう人の多くがこの土地の固定資産税上昇を恐れている。

でも行政は空き家は無くして欲しいらしい。 

なんじゃそりゃ。

じゃあ、空き家を潔く壊してくれる人には固定資産税の優遇をしてあげてください。

例えば土地の固定資産税が10万円増額されて、10年売却できない状態が続いたら100万円を捨てること

になる。これが嫌な人は信託を利用してください。

(納税してるから誰かの役に立っているという考えも可 だったら役所の方にはもう少しにこやかに対応いただきたいものだ。)

国民の財産権の保護は各自でやらせたいけど、徴税はまけなくないんだよなーということだろうか。

それならば司法教育もしっかりしなければ、弁護士さんを味方につけて国賠訴訟する人が増えるだけなのでは。

(弁護士は刀を抜いて真価を発揮することが多い士業、司法書士は刀を抜かないし、抜かせないでことを治めていく士業 と考えます。)

1つの相続のご相談でいろいろ考えることがありました。

今回の相談は相続手続きも見送ることになりそうです。

こんなことはますます増えそうです。

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