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相続した債務は分けられるか?

    
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相続した債務は分けられるか?

債務の相続

相続するのはプラスの財産だけではありません。

マイナスの財産、借金すなわち債務も相続人が引き継ぎます。

債務が多額の場合、相続放棄することが一般的です。

でも、プラスの財産は5000万円、債務が500万円ということもありますよね。

債務を相続するの誰か?

相続人全員で債務を負担します。

相続人がそれぞれの相続分に応じて負債を引き継ぐことになります。

債権者からすると、複数人に請求することになって大変ですね。

 

債務は遺産分割協議で決めることができるか?

できます。

相続人全員で誰が債務を引き継ぐかを決められます。

ただし、銀行などの債権者がいる場合は、その債権者との合意が必要になります。

債権者としては、まったくお金が無い相続人に債務を負担させられても債権回収に困ります。

ですので、「この相続人にあなたからの債務を負担させますけど、いいですか?」と了承を得ないといけません。

債権者が「それは勘弁してください。」ということになると、相続人全員に請求することができます。

相続人と債権者との利害調節が必要なのです。

ローンや事業用の借入がある方は債権者への配慮も必要ですのでお気を付けください。

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