大田区内で相続放棄をお考えの方へ/ポイントと手続きの解説
目次
親が亡くなり相続が発生。フタを空けてみると財産どころか借金ばかり!
こんなことが実際にはあるんですね。
大田区の人口は70万人ですからね。大田区だけでもけっこうありそうですよね。
そんな時は相続放棄をすると借金を相続しなくてすみます。ただし、プラスの財産があってもそれは受け取れないんですね。
なので、相続放棄するかどうかは考えたほうがよいです。
ポイント①
人が亡くなってから3か月以内に手続き!
相続放棄を考える期間は自分が相続人であると知ってから3か月。
例外がありますが、亡くなった方の死亡日から3か月以内に手続きすれば、ほぼ間違いなく相続放棄できます。
ポイント②
亡くなった方の財産に手を付けない!
もう一つのポイントは、亡くなった方の財産に手を付けないこと!
例えば預金を下ろしたり、不動産の名義を変えたり、とにかくいじらないことです。
処分する=相続する意思表示とみなされてしまいますので、お気を付けください。
相続放棄ポイントのおさらい
1.人が亡くなってから3か月以内
2.遺産には手を付けない
これでだいたい大丈夫です。
大切なご家族が亡くなって、悲しくて、やることたくさんあって、
3か月なんてあっという間なんですが、亡くなった方にお金を貸していた人の立場も考えるといつまでも誰に請求すればよいかはっきりしないのは困りますよね。
そんな理由もあって3か月です。
相続放棄をすると、法律の世界では、あなたはそもそも相続人ではなかった。という
ことになります。でも親族関係が無くなるわけではないですからご安心ください。
親子の縁は放棄できません。
でも最近は親子が不仲であったことから、とにかく相続関係に関わりたくないとの
理由で相続放棄する方もいます。
放棄するのも自由です。権利です。行使したい方はなさってください。
こちらでしっかりサポートします。
手続きの案内
申立先 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
大田区内の住所の方が亡くなった場合は東京家庭裁判所です。
共通の書類
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合】
- 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
わかりづらいですが、どうしてもこういった表現になってしまうんですね。ごめんなさい
戸籍制度が無くなれば別ですが。
無事に相続放棄が家庭裁判所で認められると
相続放棄申述受理通知書 という書類が裁判所から送られてきます。
もし、債権者にあなたの親の借金を返してください。と言われたら
この通知書を見せれば、普通は何もなく引き下がってくれます。