東京都大田区で創業90年

孫はかわいいんだけどね。。。

    
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孫はかわいいんだけどね。。。

桜も満開を迎えておりますね!。私は花粉症になっていないので過ごしやすい季節です。

写真は近くの神社です。桜と甲羅干し中の亀たち。

信託をされる多い事例をご紹介します。信託する理由としては、タイトルの通り、

「孫には財産遺してあげたいんだけど」

だけど、お子様が娘さんしかいない場合や、息子はいるけど未婚で孫がいないことは

よくあります。

相談事例

・夫が死亡  相続人 妻と長女、二女 の3名のケース

・長女は結婚し子供が1名いる。

未亡人のご婦人からの相談です。夫が会社を興し、妻が支えてきという背景があります。

夫の相続で、相続の大変さを実感し、お子様のために相続対策をしたいとご相談にいらっしゃいました。

母親の立場からすると、夫婦で築きあげてきた財産を娘たちに遺したいと考えます。

しかしながら、娘さんは結婚すると氏が変わるし、娘がその夫より先に亡くなったり、離婚して財産分与になると、私たちの財産が娘の夫に行ってしまう可能性がある。それは気が進まない!

でも孫には財産を遺してあげたい!孫には相続させたい!

という話になります。

通常、おばあちゃんから孫へ相続はできませんが、信託を利用することでそれが実現できます。

信託を活用すれば孫に遺したい財産を信託することにより長女の夫に財産がいくことを防げますし、将来的に財産の名義を孫にすることが可能です。

特に不動産では効果大!です。

信託にはいろんな背景がありますので、相続が起きてもこうなったらいいのにな、と思うことがありましたら

ご相談くださいね。

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