権利証なくしてしまいました。。。
皆さん、ようやく春ですね。桜も満開です。
最近は「権利証が無い」、「権利証つくりなおして下さい。」というご相談を立て続けに受けております。
みなさん、司法書士に再発行してください!ご相談されますが、残念ながら権利証の再発行はできません!
権利証はオンリーワンなので大事にしてあげてくださいね!司法書士からすると仕事の成果そのものですから!
味のしなくなったガムを、新しいものに簡単に取り替えるようなことはできないのです。
ちなみに私の能力不足ではなく、制度として再発行がないのですよ!そんな能力、権限があれば、
ブルゾンさん風に「あたらしい権利証、欲しくな~い?」と言ってみたいものです。
権利証が無いことがわかって、まず心配なのが勝手に名義変更されるのではという不安。
実際には権利証を手に入れただけで、本人になりすまして不動産の名義を変えるのはかなり難しいことです。
万が一なりすましで登記申請される恐れがある場合は法務局も「不正登記防止申出」という
制度を用意してます。ご参照くださいね。
あとは、権利証が無くても不動産を売ったり、担保に入れることができるか?という心配もありますよね。
これも権利証を無くした時のための代替制度がありますので、売ったり、担保に入れることができますよ。
ちゃんと融資を受けることができますからね。安心してくだいね。
こちらの代替手段は無くした本人と(会社なら社長)と司法書士の信頼関係が大事になります。
なぜなら司法書士が権利証を無くした本人が、間違いなく本人であることを法務局に説明しないと
いけないのでね。
権利証(今は登記識別情報通知と言います)は不動産を相続したり、買ったり、もらったりして、名義が変わるとあたらしいものができます。
3月、4月とバタバタしますが、うっかり権利証をなくさないようにお気をつけください!
あなたにとってオンリーワンの権利証をたくさんつくれるように、今年度もがんばりますよ!
みなさんご相談くださいね!
今年度もよろしくお願い致します。