相続登記の義務化について③
相続登記をしなければならない。
ということはおわかりいただけたと思います。
しかしながら、相続を知ってから3年以内に登記できないこともあるんです。
例えば、
相続人が行方不明である。
相続で調停や裁判中である。
などの理由で、不動産を相続する手続きが進まない。不動産を相続する人が決まらない。ということも予想されます。
そのような場合には法務局に「相続人である旨の申出」をすれば「申告した人」は相続登記の義務違反にはなりません。(新不動産登記法第76 条の3)
この制度は「相続人申告登記」というようです。
弁護士さんにおいては、紛争中に法定相続分での相続登記をしなくても簡易的な「相続人申告登記」の申出をしていただくとよいでしょう。
【申出をすることができる者】
① 相続により所有権を取得した者。特定財産承継遺言により所有権を取得した者を含む。
② 遺贈により所有権を取得した相続人。
【 法務局に提供する情報】
登記名義人と申出人との相続関係を証明できる戸籍抄本等(配偶者であれば現在の戸籍謄抄本のみ)を提供すれば足りる。
専門的なことを言いますと、「申請」ではなく「申出」をうけた登記官が「職権」によって相続人の氏名などを登記するとのことです。
ただし、所有権移転登記ではないので権利の対抗はできません。
このようになっていますので、だいぶ簡易・迅速に申出は可能かと思います。
だんだんと専門的にな話になります。
つづく。