相続登記の義務化について 外伝(弁護士さん向け)
法定相続分での相続登記がされた場合
だいだい、遺産分割が調整できないケースではとりあえず、法定相続分の登記をしたことがある人や弁護士さんは多くいらっしゃるのではないでしょうか。
その後、協議が成立したり調停が成立した場合はその合意内容に基づいて相続分の「移転登記」がなされます。
しかし、従来の登記実務の取扱いによる共同申請の煩雑さや登録免
許税の負担を軽減することにより、遺産分割・相続放棄等に基づく登記の申請を促進し、所有者不明土地の発生を防止するという理由から、登記手続の簡略化されます。
法定相続分で登記されている場合次のようなケースでは、登記権利者の「単独申請」で「更正登記」が可能です。
① 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記
② 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
③ 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
④ 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記
この取り扱い変更によりメリット
1.登記権利者(不動産を取得する人)が一人で登記できる。
cf.従来は登記義務者(不動産を手放す人)の協力が必要。
2.登録免許税の軽減
不動産の個数×1,000円
cf.従来は固定資産評価額×0.4%の課税(1000万円の評価だったら4万円)
このようになります。
専門職からするとずいぶん登記を完了させるまでのハードルが下がったと感じます。
ちなみに、これまで通り「共同申請」で「移転登記」してもいいそうです。
余分に登録免許税を納めてくれるなら国は文句言わないようですね。