所有不動産記録証明書
所有者不明土地の問題
に関連して、新しい制度が誕生します。
それが「所有不動産記録証明書」の交付 です。
全国の不動産から、ある人が所有権の登記名義人となっている不動産を抽出して、一覧にした証明書を法務局が発行するようになります。いわゆる名寄帳のようなものですね。
反対に、自分を所有権の登記名義人とする不動産の登記記録がない旨の証明書の交付もできるようです。
不動産の所有者が個人でも法人でも証明書の交付請求が可能です。
証明書は誰でも取れるわけではありません。本人かその相続人など制限があります。
期待される効果
生前に自己の所有する土地を確認してその処分を遺言に定めたり、
相続人が被相続人の所有不動産を把握して遺産分割協議等の手続を的確に行ったり、
といった形で、相続登記の放置を予防することに役立つことが期待されています。
歴史的背景
日本では1個の「不動産ごと」に登記記録を作成する物的編成主義を採用しています。これはドイツ式。
今回の所有不動産記録証明書は、「所有者ごと」に不動産の記録を作成する人的編成主義の考え方です。これはフランス式。
日本の登記法はフランス式をならってつくられたそうですが、今では所々にドイツ式の要素も入っています。
きっと歴史の中でフランス派閥、ドイツ派閥があったのではないでしょうか。明治維新の頃にはドイツやフランスに留学したエリートもいましたし、そんな人たちが集まって法律をつくったんじゃないかな。と思うのです。
私見です。