法定相続情報ってやっぱり便利かも
日本で親族関係や親子の身分を証明するには、戸籍を集めて、親族関係を明かにする必要があります。
これが結構大変なんですね。
ふつうは戸籍の読み方とか知らないですし、本当にこれで証明できてるの?という感じだと思います。
しかも、戸籍を集めるにもそこそこ費用がかかる。
戸籍抄本・謄本 1通450円
除籍、改製原戸籍謄本 1通750円
ちなみに抄本とは、全体の一部の情報だけを記載したもの。
謄本はすべての情報が記載されたものです。
個人の氏名、生年月日の証明のためで、配偶者や子供の情報を記載したくないという場合は抄本をとったほうがいいでしょうが、相続の場合は親族関係を見るので謄本をとってください。
情報の一部でも全部でも同じ値段ですし。
そんなこともあり、基本的に謄本(今は全部事項証明書と言われているかも)をとってください。
さて、相続では相続手続きを各方面で行う必要があり、場合によっては、依頼者、司法書士、税理士、弁護士等と役割分担して進めていくことがあります。
その場合、戸籍謄本を何通も取ることになってしまうのですが、それでは大変ということで、法定相続情報証明制度ができました。
これは法務局に相続関係を証明できる戸籍謄本を持っていって、亡くなった方の相続人はこの人たちです!という証明書を発行してもらう制度です。
↓法務省の案内
http://www.moj.go.jp/content/001222823.pdf
なので、一度は戸籍謄本を集めますが、証明書がもらえれば、あとはそれだけを持って相続手続きを進められます。しかも何通発行してもらっても無料です。
それにより、いろんな立場の人が同時進行で相続手続きを進めることができます。
我々からするととっても楽です。
何回も戸籍を確認しなくていいですし、書類のスペースも省けるし、スタッフさんも気に入っています。
このように相続手続きを簡略化する制度ができましたので、利用していただきたいです。
我々は相続人の調査や遺産分割のサポートが仕事になってきそうですね。