車の相続手続きの流れ/必要書類の説明から車の売却まで
こんにちは!4代目の菱田陽介です。
人が亡くなると、様々な財産の相続の手続きをしなかればなりませんが、
車、不動産、預貯金、株式などで相続の手続きがちがうので全部やっていくのは大変です。
いろいろな財産の相続がありますが、今回は車の相続についてご説明いたします。
車の相続には何が必要?
よくご相談いただくのは、「夫や親が所有していた車を相続したが、自分では乗らないの他人に譲りたい。」
というものです。
そんな方のために、手続きの概要をガイド致します。
必要書類(窓口は相続する方の住所地の運輸局です。)
①移転登録の申請書
②自動車検査証(有効なもの)
③被相続人の戸籍・除籍謄本
(被相続人の死亡が、被相続人と相続人全員の関係が全て確認できるもの)
④相続人全員の戸籍謄本
⑤遺産分割協議書
⑥実際、車を相続する方の印鑑証明書(原本提出 3か月以内のもの)
⑦車庫証明書(1カ月以内のもの)
※被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合は不要となる場合があります。
以上が、基本的なパターンです。
他にも、遺言書があれば遺言書を用意してください、車の価値が100万円以下である場合は(要査定書)
遺産分割協議成立申立書が遺産分割協議書の代わりになります。
この場合は車を取得する人以外の相続人の印鑑が不要になります。
書式は関東運輸局のHPにありますので、参考にしてください。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/index.html
相続した車を売りたい!
相続した後に個人間で売買・贈与するには、譲渡の手続きが必要になります。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk04.htm
人に車を譲るにも、必ず相続手続きは必要です。
親切な車屋さんは相続手続きから売却までサポートしてくれます。
もちろん買取りもしてくれます。
その場合は手続きはお任せして大丈夫です。
いくらで売れるかな?という方は査定を受けてからでも構いません。
大切な遺産をどうしたいか、しっかりお考えください。
単なる書類や手続きの説明だけでなく、依頼者の心に寄り添った相続サービスを
菱田司法書士事務所では心がけております。
相続のことは安心してご相談ください。