区分マンションの信託
70代以上のご夫婦又は独身でマンションを所有し、生活している。
ごく普通のことだ。
しかしながらこういった方々と、その方々の子供や甥姪といった次世代の方の心配は募る。
マンションの住んでいる人も、頭のどこかでいつまでも自分たちだけで生活ができないかもしれないということを考えている。
高齢化による体力と判断能力の低下により、いつかは何等かの施設で生活することが想像できる。
親世代も子供や甥姪に負担をかけたいとは思わない。でも誰かの支援が無ければ生活できなくなるタイミングが来るのは間違いない。
子供や甥姪も、親や叔父叔母のお世話をしないわけにはいかないと理解しているし、どこかで覚悟はる。しかし、それに係る労力やお金に不安がある。
親が、叔父叔母が施設に入るタイミングはわからない。その時元気なのかどうかもわからない。でも今のうちに向き合わなければ、きっと大変なことになる。
このように真剣に親子で、または叔父叔母と甥姪でお考えになる方が民事信託の相談にいらっしゃいます。
親の財産を管理する。マンションを売ったり貸したりする。そのお金で親の生活費や医療費を払うことで生活を支援するのが民事信託(福祉型信託)です。信託という法律を活用して親の生活を支援する環境を整える仕事を「民事信託支援業務」と言います。司法書士業界でも積極的に取り組んでいくことになっていまし、菱田司法書士法人でも積極的に取り組んでいます。
親、親戚のすべての財産管理する「後見人」の制度も安定して運用されている制度です。後見人は嫌だという方が多いですが、支援を必要とする人にとって、信託がよいのか、後見人がよいのかはしっかり検討いただきたいものです。
長生き国家である日本では、誰かの支援を受けながら生活をしていくことが当然となります。人口の多い大田区では特に福祉的な課題が多いので、法律の面から福祉課題にも取り組んでまいります。