所有者不明土地管理命令
所有者不明土地管理命令
その名の通り、所有者が不明である土地を管理する人を裁判所が選ぶ制度です。
所有者がわからないからといって土地を放っておけないので、裁判所は「利害関係人」の請求によって、所有者不明土地管理人を選任して、土地の管理を命じることになります。
※これまでの不在者財産管理人や相続財産管理人は、「人」単位ですべての財産管理する必要がありましたが、これは特定の財産にのみ利害関係を有する申立人の申立てにより財産管理人が選任されることになります。
「利害関係人」の具体例
① その土地が適切に管理されないために不利益を被るおそれがある隣接地所有者
② 一部の共有者が不明な場合の他の共有者
③ その土地を取得してより適切な管理をしようとする公共事業の実施者
④ 民間の買受希望者についても,一律に排除されるものではない
⑤ 所有者不明土地を時効取得したと主張する者も利害関係人となり得る
具体的な手続
は非訟事件手続法に規定されています。
所有者不明土地管理命令の申立ては,不動産の所在地を管轄する地方裁判所に行う必要があります。(新非訟事件手続法第90条第1項)。
結構大変そうですね。借地非訟とかやっておられる弁護士さんなんかは、わかりやすいのでしょうかね。
管理人として選任されることが予想される人
法的判断が必要となるケースが多いと思いますので、弁護士、司法書士、土地家屋調査士が期待されることでしょう。
相続登記をしないとか、所有者が行方不明とか、私が思っている以上に多くの件数があり、社会全体では深刻な問題なんですね。
と、勉強していて感じます。