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相続弁護士費用はいくら?内訳と抑え方を司法書士が解説
相続のご相談を受けていると、「弁護士に頼むと結局いくらかかるのですか」というご質問を本当に多くいただきます。金額の見当がつかないために、相談そのものをためらってしまう方も少なくありません。この記事では、相続で弁護士に依頼した場合の費用がどのような項目で構成され、何によって増減するのかを順番に整理していきます。あわせて、弁護士に依頼すべき場面と、司法書士の業務範囲で完結する場面の切り分け方についてもお伝えします。
はじめにお断りしておきます。菱田司法書士法人は東京都大田区にある司法書士法人です。相続人の代理人として相手方と交渉したり、遺産分割調停や訴訟の代理人になったりすることはできません。それらはすべて弁護士の業務です。本記事で紹介する弁護士費用の金額は、あくまで世間で一般的な目安として語られている水準であり、実際の報酬は各法律事務所が自由に定めています。ご依頼を検討される際は、必ず依頼先の事務所へ直接ご確認ください。

目次
相続弁護士費用の全体像をつかむ
相続手続き全体の中で弁護士費用が占める位置
相続で発生するお金は、弁護士費用だけではありません。戸籍などの書類を集める実費があり、不動産の名義を変えるなら登録免許税があり、相続税が発生するご家庭なら税理士への報酬も加わります。弁護士費用はそのうちの一部にすぎず、しかも争いがある場合にだけ登場する費目です。逆にいえば、相続人全員が話し合いで納得できているご家庭では、弁護士費用は最初から発生しません。ここを取り違えると、必要のない出費を心配し続けることになります。
当法人がこれまでお受けしてきた相続のご相談でも、実際に弁護士へおつなぎするのは全体の一部です。多くのご家庭は、戸籍の収集と遺産分割協議書の作成、そして相続登記という流れで手続きが完結します。まずはご自身の相続が「争いのある相続」なのか「手続きの相続」なのかを見極めることが、費用を考える最初の一歩になります。
一般的にいわれている金額の幅
相続に関して弁護士へ依頼した場合、費用の目安として30万円から100万円以上という水準が語られることが多くあります。案件によってはこれを超えることもあります。一方で、裁判所へ納める手数料そのものは1万円から5万円程度にとどまり、費用の大部分は専門家への報酬が占めるという構造になっています。参考までに、司法書士へ相続登記や協議書作成を依頼した場合の報酬は20万円から50万円程度が一つの目安です。
これらの数値は、あくまで一般的な相場として世の中で広く引用されている目安です。かつては弁護士会の旧報酬基準という共通の物差しがありましたが、現在その基準は廃止され、報酬額は各事務所が自由に決められる仕組みになっています。したがって同じ内容の依頼でも、事務所によって提示される金額が異なるのは自然なことです。金額表を鵜呑みにせず、必ず個別の見積もりで確認してください。
費用が一律に決まらない理由
相続の弁護士費用が定価になじまないのは、作業量が事前に読み切れないためです。相手方が話し合いに応じるかどうか、遺産の全容が判明しているかどうか、相続人が何人いるかによって、必要な打ち合わせの回数も書面のやり取りの量もまったく変わります。作業量の読めなさが、そのまま金額の幅として見積書に表れていると考えると理解しやすくなります。
弁護士費用の内訳を項目ごとに読み解く
相談料と着手金の考え方
弁護士費用は大きく分けて、相談料、着手金、報酬金、実費という四つの項目で構成されるのが一般的です。相談料は最初に話を聞いてもらう段階で発生し、時間単位で設定されていることが多い費目です。着手金は、依頼を正式に受けてもらう段階で支払うもので、結果がどうであっても原則として返ってきません。相続の交渉や調停を依頼した場合、着手金の目安は20万円から30万円とされています。
着手金は「成功報酬の前払い」ではなく、動くこと自体への対価です。ここを誤解していると、思うような結果が出なかったときに納得がいかなくなります。契約前の段階で、着手金がどの範囲の作業をカバーするのかを必ず確認しておきましょう。
報酬金は得られた利益に連動する
解決したあとに支払うのが報酬金です。相続の場合は、弁護士が動いたことで実際に得られた経済的利益の10パーセントから20パーセントが目安といわれています。たとえば1億円の遺産をめぐる交渉で5000万円の利益を得られたとすると、その10パーセントにあたる500万円が報酬金という計算になります。もっとも、これも内容によって変動しますので、あくまで考え方の枠組みとして受け取ってください。
この仕組みは、遺産の金額が大きいほど弁護士費用も大きくなることを意味します。裏を返せば、遺産の規模がそれほど大きくない相続で争いを続けると、得られる利益より費用のほうが大きくなる逆転が起こり得ます。費用倒れのリスクは、依頼を決める前に必ず試算しておきたい点です。
実費と手続きごとの費用の目安
実費は報酬とは別に必要になる、外部へ支払う実額です。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍は1通750円、住民票の写しはおおむね1通300円です。被相続人の出生から死亡までの戸籍をそろえる場合、本籍地が変わるたびに請求が必要となり、転籍の多い方では10通以上になることもあります。手続きごとの目安を整理すると、次の表のようになります。
| 費目 | 金額の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 裁判所へ納める手数料 | 1万円〜5万円程度 | 申立ての種類によって変動します |
| 弁護士への着手金 | 20万円〜30万円 | 交渉や調停を依頼する場合の目安です |
| 弁護士への報酬金 | 得た利益の10〜20% | 内容により変動することがあります |
| 弁護士費用の総額 | 30万円〜100万円以上 | 一般に語られている水準です |
| 相続放棄の書類作成 | 弁護士は5万〜10万円程度 | 司法書士なら3万〜8万円程度が目安です |
| 戸籍などの実費 | 1通450円ほか | 除籍謄本は750円、住民票は300円程度です |
なお相続放棄については、家庭裁判所へ納める実費が収入印紙800円と郵便切手代を中心とした小さな金額で済みます。それでも専門家への報酬に差が出るのは、依頼先によって担える業務範囲が違うためです。ここが費用を考えるうえで最も重要な分岐点になります。

相続弁護士費用を左右する条件
争いの有無と相続人の人数
費用にもっとも大きく影響するのは、相続人のあいだに対立があるかどうかです。全員が方針に納得していれば、必要なのは書類の整備と登記だけになります。反対に、一人でも遺産分割協議書への押印を拒む方がいると、交渉の局面に入り、弁護士の出番が生じます。相続人の人数が増えるほど連絡と調整の手間が増えるため、費用も比例して膨らみやすくなります。
東京都大田区は住宅地と商業地が混在しており、不動産の相続が多い地域です。不動産は現金のように単純に割り切れないため、評価額の認識のずれが対立の火種になりがちです。遠方にお住まいの相続人がいる場合も、協議の進行には慎重さが求められます。
遺産の種類と金額による違い
報酬金が経済的利益に連動する以上、遺産の規模は費用に直結します。加えて、遺産の中身が費用を押し上げることもあります。預貯金だけであれば残高証明で評価が確定しますが、不動産や非上場株式が含まれると評価の作業そのものが必要になり、双方の主張が食い違えば鑑定を要することもあります。評価が難しい財産ほど、費用は高くなる傾向があります。
債務が含まれる場合も注意が必要です。住宅ローンや事業用の借入れに伴う連帯債務が関係すると、誰がどの負担を引き継ぐのかという論点が加わり、協議の難度が上がります。負の財産の有無は、早い段階で確認しておくことをおすすめします。
手続きが進む段階による違い
相続の争いは、当事者間の交渉から始まり、まとまらなければ家庭裁判所の遺産分割調停へ進みます。調停でも合意できない場合は審判に移行し、家庭裁判所が分割方法を決定します。段階が進むほど期日の回数と書面の量が増えるため、費用も段階的に加算されていく構造です。遺留分をめぐる請求も同様で、請求する金額に応じて着手金と報酬金が積み上がる体系が多く採られています。
審判まで進むと、個々の事情が十分に反映されない結果になることもあります。時間も費用もかかるうえに、家族の関係にも影響が残ります。可能な限り早い段階で解決を目指すことが、結果として費用を最も抑える方法になります。
弁護士が必要なケースと司法書士で足りるケース
弁護士への依頼が欠かせない場面
相続人のあいだで意見が対立し、代理人を立てて交渉する必要が生じたときは、弁護士に依頼することになります。遺産分割調停や審判、遺言の有効性を争う訴訟、遺留分侵害額請求の交渉なども同様です。当法人はこれらの代理人になることはできませんので、必要と判断した場合には連携先の弁護士へおつなぎしています。
司法書士の範囲で完結する場面
一方、相続人全員の合意が取れている相続では、弁護士へ依頼しなくても手続きは完結します。戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、そして相続登記までが司法書士の担える範囲です。この場合に必要になるのは司法書士への報酬と実費だけで、弁護士費用は不要です。判断に迷う場面を表にまとめました。
| 状況 | まず相談する先 |
|---|---|
| 相続人全員が分け方に納得している | 司法書士(登記と協議書の作成) |
| 不動産の名義変更だけを済ませたい | 司法書士(相続登記) |
| 相続放棄の申述書を作りたい | 司法書士(書類作成の範囲) |
| 一部の相続人が協議に応じない | 弁護士(交渉・調停の代理) |
| 遺言の効力そのものを争いたい | 弁護士(訴訟の代理) |
| 遺留分を請求したい・請求された | 弁護士(交渉・調停の代理) |
迷ったときの見分け方
切り分けの基準はとてもシンプルです。争いがあるかどうか、その一点に尽きます。争いが無ければ司法書士、訴訟が必要な場合は弁護士が適しているとお考えください。当法人では、調停や審判の申立てに必要な書類の作成についてはご支援できますが、期日に代理人として出席することはできません。この線引きは法律で定められたものですので、あらかじめご理解いただけますと幸いです。
相続弁護士費用を抑えるための現実的な考え方
争いにしないための生前の備え
費用を抑える最も効果的な方法は、そもそも争いを起こさないことです。遺言によって財産の分け方を明確に示しておけば、相続人が対立する場面そのものを減らせます。遺言は費用対策でもあります。公正証書遺言は形式の不備がなく、紛失や改ざんのリスクも低い方法です。作成の際には法定相続人の遺留分に配慮しておくことが、後の紛争を防ぐ実務上の要点になります。
生前贈与や民事信託といった制度を組み合わせる方法もあります。相続は亡くなってから対応するものではなく、生前から始まっているという視点を持つと、打てる手の幅が広がります。財産の棚卸しと不動産の名義確認は、今日からでも着手できる準備です。
依頼する範囲を切り分ける
争いが起きてしまった場合でも、すべてを一つの事務所へ丸ごと任せる必要はありません。交渉が必要な部分は弁護士に、名義変更の登記は司法書士に、相続税の申告は税理士にと、業務ごとに依頼先を分けることで、それぞれの得意分野に応じた費用で済ませられます。たとえば相続放棄の書類作成であれば、司法書士に依頼した場合の報酬は3万円から5万円程度、弁護士に依頼した場合は5万円から10万円程度が目安とされています。
ただし、依頼先が増えると窓口の管理が煩雑になります。当法人では弁護士や税理士、不動産会社と連携し、必要な専門家をこちらでご紹介する形をとっています。窓口を一本化しながら、費用は業務ごとに適正な水準に収めるという進め方です。
見積書で確認しておく項目
見積書を受け取ったら、金額の総額だけを見るのではなく、内訳の粒度を確認してください。着手金がどの作業までを含むのか、調停へ移行した場合に追加費用が生じるのか、報酬金の計算基礎となる経済的利益をどう定義するのか。この三点が曖昧なままだと、後から想定外の請求が生じかねません。追加費用の条件を書面で確認しておくことが、金額そのものの比較より重要です。
極端に安い見積もりにも注意が必要です。含まれる業務範囲が狭く、実費や書類取得が別途請求される設計になっていることがあります。銀行や信託銀行が窓口となる遺産整理業務は、最低でも100万円程度からと報酬が高めに設定されている例もありますので、かけられる予算と照らして選ぶ視点を持ってください。
菱田司法書士法人が司法書士としてできること
相続登記と遺産分割協議書の作成
当法人は昭和8年に創業し、終戦の年に東京都大田区へ移ってから90年以上にわたり、地域の皆さまの相続と不動産の手続きを支えてきました。戸籍の収集から財産の調査、遺産分割協議書の整備、法務局への登記申請までを一括して代行しています。相続による不動産登記の登録免許税は固定資産税評価額に0.4パーセントを掛けて算出され、評価額が3000万円であれば約12万円という計算になります。
相続登記は令和6年4月から義務化されました。正当な理由なく登記を怠ると過料が科されることもありますので、名義が被相続人のままになっている不動産をお持ちの方は、早めの着手をおすすめします。相続と不動産 登録免許税の基礎知識もあわせてご覧ください。
遺言と民事信託による生前対策
遺言書の作成支援も当法人の中心的な業務です。自筆証書遺言は手軽である反面、方式の不備や内容の不明確さから無効となる例もあります。公証人と連携しながら公正証書遺言を整えることで、法的に有効で実効性のある内容に仕上げられます。近年は成年後見や民事信託といった、財産の保全と承継に関わるご相談も増えています。
共有名義の不動産を整理したいというご相談も多く寄せられます。共有は一見公平に見えますが、時間の経過とともに管理や売却の判断が滞り、後の世代で紛争の種になります。単独名義化や分筆登記によって、争いが起きる前に権利関係を整理しておく方法をご提案しています。
初回無料相談と他士業との連携
費用面の不安から相談をためらう方が多いことを踏まえ、当法人では初回相談を無料で実施しています。無料相談では、相続全体の流れと必要な手続き、そして費用の見通しを具体的にお伝えします。お話を伺った結果、弁護士や税理士に依頼したほうが良いと判断した場合は、その旨を率直にお伝えし、連携先へおつなぎします。
ご相談の入り口で「これは弁護士の案件です」と分かるだけでも、無駄な回り道を避けられます。どこに相談すればよいか分からないという段階で構いませんので、まずはお声がけください。相続裁判の費用について解説した記事もご参考になります。

よくあるご質問
Q 司法書士と弁護士、どちらを選ぶべきですか
A 問題の性質によって決まります。相続人のあいだに争いが無く、手続きを進めるだけであれば司法書士が適しています。交渉や調停、訴訟が必要な場合は弁護士でなければ対応できません。判断に迷う場合は、まず無料相談で状況をお聞かせいただければ、どちらに依頼すべきかをお伝えします。
Q 遺留分の請求に弁護士のサポートは必要ですか
A 遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に法律で保障された最低限の取り分で、遺言によっても奪えません。交渉で解決しない場合は調停や訴訟へ進むため、その段階では弁護士への依頼が必要になります。弁護士費用は請求する金額に応じて着手金と報酬金が加算される体系が多く採られています。遺留分の計算は財産の評価と絡んで複雑になりやすいため、早い段階でのご相談をおすすめします。
Q 不動産の相続にかかる費用はどのくらいですか
A 最も大きいのは登録免許税で、固定資産税評価額の0.4パーセントが目安です。これに司法書士への報酬と、戸籍や評価証明書などの実費が加わります。土地と建物を同時に登記する場合はそれぞれに登録免許税が課され、複数の不動産をまとめて登記する場合も件数ごとに基本報酬が加算されることがあります。当法人では初回相談時に概算費用をお伝えし、ご納得いただいたうえで着手します。
Q 相続登記を放置すると罰則はありますか
A 令和6年4月の法改正により相続登記は義務となり、正当な理由なく怠った場合には過料が科される可能性があります。金銭的な負担だけでなく、名義が被相続人のままでは売却も担保設定もできません。相続人がさらに亡くなると関係者が増え、書類の収集も協議も一段と難しくなります。放置による不利益は時間の経過とともに大きくなります。
Q 相続放棄の期限はいつまでですか
A 相続放棄は、自分が相続人であると知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。実費は収入印紙800円と切手代が中心で、司法書士に書類作成を依頼した場合は3万円から5万円程度が目安です。借金の有無がはっきりしないうちに期限が近づいている場合は、早めにご相談ください。
Q 海外に住んでいる相続人がいる場合はどうなりますか
A 海外在住の相続人がいる場合は、印鑑証明書に代わる書類として在外公館が発行するサイン証明などが必要になります。書類の取得と郵送に時間がかかるため、通常より長い期間を見込んでおくことが大切です。遠方の相続人がいるケースは協議の進行にも慎重さが求められますので、着手の段階で全体の段取りを組み立てておきましょう。
相続弁護士費用のまとめ
費用は「誰に何を頼むか」で決まります
相続の弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金、実費という四つの項目から成り立ち、総額としては30万円から100万円以上という水準が目安として語られています。金額を左右するのは、争いの有無と遺産の規模、そして手続きがどの段階まで進むかという三つの条件です。ただし、これらの費用は争いのある相続でのみ発生するものであり、すべての方に必要なわけではありません。
ご自身の相続が争いを含むのかどうかを早い段階で見極めれば、支払う必要のない費用を避けられます。判断に迷ったまま時間が過ぎると、選べる手段が減り、結果として費用も膨らみます。早めの相談が、金額を抑えるうえで最も確実な手段です。菱田司法書士法人は司法書士として担える範囲を明示したうえで、必要に応じて適切な専門家へおつなぎします。
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